賦課金関係

令和6年度 賦課金及び賦課徴収方法について

賦課徴収方法

賦課基準日 令和6年4月1日現在の土地原簿記載地積により賦課
徴収期限 第1期:令和6年4月30日(火) 第2期:令和6年10月31日(木)
納付場所 庄内たがわ農業協同組合櫛引支所、羽黒支所、藤島支所、新余目支所
当改良区事務所

賦課金一覧表

令和6年度の賦課金は下記のとおりです。これは、令和6年3月8日に開催された通常総代会において議決されたものです。

賦課区分10a当り賦課金期別賦課割合
一般全地区経常賦課金
(内共同管理賦課金340円)
4,400円第1期50%
第2期50%
一般パイプ地区経常賦課金
(全地区賦課金4,400円)
(パイプ地区賦課金4,000円)
8,400円第1期50%
第2期50%
圃場オープン地区適正管理賦課金200円第2期100%
圃場パイプ地区適正管理賦課金200円第2期100%
柳久瀬地区適正管理賦課金200円第2期100%
後田地区適正管理賦課金200円第2期100%
第3事業区適正管理賦課金200円第2期100%
⇨令和6年度 賦課金一覧表(PDF形式、62.7KB)

⇨前年度 賦課金一覧表(PDF形式、75.0KB)

賦課金の納入について

賦課金は適正な業務運営及び土地改良事業等を実施する上で必要な経費ですので、期限内の納付をお願いいたします。
納期限まで納付いただけない場合には、その滞納の日数に応じて年10.95%の延滞利息が加算されます。
また、督促状を発行した場合には、1期1地区当たり督促手数料400円が過怠金として加算されます。

賦課金口座振替について

賦課金の納付には口座振替をご利用下さい。
【ご利用できる金融機関】
庄内たがわ農業協同組合各支所、鶴岡市農業協同組合各支所、荘内銀行藤島支店
口座振替の手続きは、当改良区事務所までお願いいたします。

注意事項

賃貸借・売買等で農地を移動する場合、その農地に滞納されている賦課金があったときは土地改良法の規定により、取得した組合員が滞納賦課金を継承し納付しなければなりません。必ず、当改良区事務所に未納賦課金があるか確かめてから契約するように注意して下さい。

 

令和6年度 地区除外決済金について

事業別10a当り決済金
全地区維持管理事業費176,360円
パイプ地区維持管理事業費120,000円
県営圃場整備事業費6,000円
県営柳久瀬地区事業費6,000円
県営後田地区事業費6,000円
第3事業区事業費6,000円
第5事業区事業費6,000円
該当地区につきましては、当改良区事務所にお問い合わせ下さい。
⇨令和6年度 地区除外決済金一覧表(PDF形式、55.6KB)

⇨前年度 地区除外決済金一覧表(PDF形式、55.6KB)

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